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家族葬のパシオンの会員制度「パシオンの会」は事前にご入会いただくことで、様々なお得な特典が受けられます。ご入会をご希望の方は下記フォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
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「パシオンの会」会員規約 株式会社パシオン(以下「当社」といいます。)は、当社による「パシオンの会」(以下「当会」といいます。)の会員制度並びに当社が当会の会員(単に以下「会員」といいます。)に提供する特典(以下「本特典」といいます。)の内容及び提供方法について、以下のとおり規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。当会への入会には、本規約に同意して頂く必要があります。 第1条<会の目的> 当会は、会員が当社の運営する「家族葬のパシオン」にて葬儀(通夜及び告別式を含みます。以下同じ。)、法要等(以下「葬儀等」といいます。)を実施するに際し、当社が会員に本特典を提供することにより、会員の利便を図り、もって葬儀等における会員の経済的・精神的負担を軽減することを目的とします。 第2条<名称> 当会は、その名称を「パシオンの会」とします。 第3条<入会申込> 1. 当会への入会申込は、入会を希望する個人(以下「会員希望者」といいます。)が当社所定の方法により必要事項を当社に届け出ることにより行われます。なお、届出の内容に事実と異なる点があった場合は、会員は本特典を受けられなくなる場合があります。 2. 会員希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は会員希望者の入会を認めない場合があります。また、入会後に、会員が次のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は当該会員を退会させることがあります。この場合、当社は、会員希望者の入会を認めない理由、及び会員を退会させる理由を開示しません。 ① 入会申込の際、当社に事実と異なる届出をしたとき ② 入会希望者が未成年者であるとき ③ 暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他の反社会的勢力であるとき ④ 本規約に違反したとき ⑤ 会員としてふさわしくないと当社が認めたとき 第4条<入会金> 1. 当会の入会金は、当社が特に認める場合を除き10,000円(税込)とします。 2. 会員希望者は、当社に対し、現金又は銀行振込により入会金を支払うものとします。銀行振込の場合、振込手数料は会員希望者の負担とします。 3. 入会金は、理由の如何を問わず返還されません。 4. 第2項の規定は、第6条第6項に基づく会費の支払に関して準用するものとします。 第5条<入会> 会員希望者の入会申込を当社が認め、会員希望者から入会金が支払われた場合、会員希望者は会員となります。当社は会員に対して当会の会員であることを証明する「パシオンカード」を交付します。紛失、盗難等により、パシオンカードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料がかかります。 第6条<特典> 1. 本特典の対象となる葬儀等は、次のいずれかに該当する者(以下「特典対象者」といいます。)の葬儀等となります。 ① 会員本人 ② 会員の2親等以内の親族(姻族を含む。以下同じ。) ③ 会員が本会入会時に届け出た会員の親族であり、当社が認めた者 2. 会員は、本特典を受ける際、事前に、当社に対してパシオンカードを提示するものとします。会員本人の葬儀が行われる場合は、告別式の前日までに、会員の親族が当社に対してパシオンカードを提示することにより、本特典を受けることができるものとします。 3. 第1項の規定にかかわらず、会員は、当会に入会する前に亡くなった者の葬儀等に関して本特典を受けることはできません。 4. 本特典の内容は次のとおりとします。 ① 特典対象者1名の葬儀等について以下の各特典を付与(1回限り) (a)各種葬儀プランの料金:会員価格 ※全ての葬儀プランが対象となりますが、飲食に係る料金や僧侶に対して支払われるお布施等はプランに含まれないため割引の対象には含まれません。 なお、各種葬儀プラン内に含まれないサービスにつきましても、割引の対象には含まれません。 (b)四十九日のアレンジ花:無料(一束)お届け (c)葬儀後に後返しの挨拶状を無料作成 (d)各種イベントへのご案内 ② 法要料金及び多目的施設使用料金:各30%割引 ※飲食に係る料金や僧侶に対して支払われるお布施等はプランに含まれないため割引の対象には含まれません。 5. 会員は、特典対象者の葬儀等において、前項第1号の特典を受けたとき、当該特典対象者以外の葬儀等において、前項第1号の特典を受ける権利を喪失するものとします。 6. 会員は、前項に基づき第4項第1号の特典を受ける権利を喪失した場合、当社に対し、10,000円(税込)の会費を支払うことにより、第4項第1号の特典を再度受けることができるものとし、以後も同様とします。 第7条<変更事項の届け出> 1. 会員は、氏名、住所、電話番号その他の当社に届け出た事項に変更があったときには、速やかに当社に当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。 2. 会員が変更事項を届けなかったことにより、当該会員に不利益が生じた場合、当社はその不利益に対する責任を負わないものとします。 第8条<個人情報の取扱い> 当社による会員の個人情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、会員はこれに従って当社が会員の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。 第9条<退会・会員資格の喪失> 1. 会員は、当社に届け出ることにより当会を退会することができます。この場合、退会後は本特典を受けることができず、入会金は返還されません。 2. 会員が亡くなった場合、会員資格を喪失するものとします。ただし、会員の家族又は親族は、亡くなった会員の葬儀に関し、本特典を受けることができるものとします。 第10条<反社会的勢力の排除> 当社は、会員が暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員その他の反社会的勢力に該当することが判明した場合には、何らの催告をせず、会員を退会させることができるものとします。この場合、入会金は返還されません。 第11条<規約変更> 当社は、本規約を変更することができるものとします。当社が本規約を変更する場合、変更後の内容及び効力発生時期を当社Webページに掲載する方法その他適切な方法により会員に事前に通知するものとします。ただし、本規約の変更が会員に不利益を与えるものではない場合は、事前の通知は不要とします。 第12条<譲渡禁止> 会員は、第三者に対し、当社の事前の書面による承諾なくして、パシオンカード、会員の地位又はこれに基づく権利義務を譲渡することができないものとします。 第13条<協議解決> 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じたときは、会員及び当社は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決するものとします。 第14条<管轄裁判所> 本規約に起因する一切の紛争については、訴額に応じて、福井地方裁判所又は福井簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第15条<お問い合わせ・相談窓口> 当会及び本規約についてのお問い合わせは、下記の連絡先までお願いします。 〒911-0034 住 所: 福井県勝山市滝波町5丁目315 連絡先: 株式会社パシオン 相談窓口 0779-64-5618 受付時間: 9:00~17:00 (年末年始を除く。なお、葬儀等に関する相談は365日24時間対応。) 〔令和3年3月18日制定〕 改正:令和4年11月1日〔第1条、第6条4項①(a)〕 令和5年4月1日〔第6条4項①(a)〕
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